(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることによりあらゆる人権に関する問題への取り組みを推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2,町は、人権施策を推進するにあたっては、国、県及び関係団体と連携協力するものとする。
3,町は、人権が尊重される社会の実現に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2,町民等は、県及び町が実施する人権施策に協力するものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 町は、町民等の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(人権施策の審議)
第5条 町は、人権施策の円滑効率的な推進を図るため、いなべ人権ネット21(以下「ネット21」という。)において、人権施策に係る審議を行うものとする。
2,ネット21の組織及び運営に関しては、ネット21の設置要網によるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。