(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、「人」にやさしい町の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民は」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業者及び事業所に勤務する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。
(基本方針)
第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に揚げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の理念。
(2) 人権施策に関すること。
(3) 前各号に揚げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。
(大台町人権施策審議会の設置)
第6条 町は、目的達成のため、大台町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。