(目的)
第1条 この条例は、全ての人間が生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるとする「世界人権宣言」並びに「日本国憲法」のもと、「大宮町人権宣言」にのっとり明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、部落差別をはじめとする子ども、女性、障害者、高齢者及び外国人等の人権侵害に関する行動、言動をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する人権擁護に関する施策(以下「人権施策」という。)に協力し、人権意識の高揚に努めなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の実現に関する施策を積極的に推進するものいとする。
2 町は、人権施策の推進については、国県及び関係団体と連携協力するものとする。
(推進体制の充実)
第4条は、第3条の町の責務を推進するため、人権擁護推進体制の充実に努めるものとする。
(基本方針)
第5条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針を定めるものと売る。
1 人権尊重の基本的理念
2 人権意識の高揚に関すること。
3 同和問題、子ども、女性、障害者、高齢者及び外国人等の人権に関する問題について、多分野ごとの施策に関すること。
4 前各号に揚げるもののほか、人権施策を推進する必要な事項。
(大宮町人権擁護審議会の設置)
第6条 町長は、人権施策基本方針、人権施策について調整審議するため、町に「人権擁護審議会」(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、人権施策基本方針を定めるにあたり審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等
第7条 審議会は、委員10人以内で組織する。
1 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 前各号に定めるものの他、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成12年3月21日から施行する。