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紀和町人権尊重条例

2001年3月13日施行

 (目的)

第1条 この条例は、部落差別、障害者差別、女性差別、高齢者差別、民族差別等あらゆる差別をなくし、すべての人々の人権を尊重し町民一人ひとりが力をあわせ「住みよい人権尊重の町」の実現をはかることを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権啓発を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

 (町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも差別及び、差別につながる行為をしてはならない。

2 町民は、町が実施する人権活動に協力するものとする。

 (町の施策)

第4条 町は、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むこととする。

2 町は、町民の人権意識の高揚を図るとともに、差別を許さない世論の形成のための啓発事業を推進することとする。

 (推進体制の充実)

第5条 町は、前条の施策を効果的に推進するため、国、権及び人権関係機関、団体等との連携を深め、行政組織の整備充実に努める。

 (その他)

第6条 この条例の、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則

この条例は、平成13年3月13日から施行する。