(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の基本的理念並びに菰野町の「人権尊重の町宣言」にのっとり、町及び町民の責務並びに町の施策その他必要な事項を定めることにより、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び当該事業所に勤務する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立った施策の実施に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的かつ計画的に推進するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。
2,町民は、国及び地方公共団体が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、国、県及び人権関係団体等との連携を深め、きめ細かな啓発活動の取り組みとその充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、人権施策を実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から実施する。