(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的の享有を保障し・法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいまちの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。
2,町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに相互に人権を尊重するものとする。
(基本方針)
第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下、「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2,人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
‡@ 人権尊重の理念。
‡A 人権施策に関すること。
‡B 前各号に掲げるもののほかに、人権施策を推進するために必要な事項。
(多気町人権審議会の設置)
第6条 町は、目的達成のため、多気町人権審議会(以下、「審議会」という。)を設置する。
2,審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要なじこうは町長が定める。
附則
この条例は、平成15年」4月1日から施行する。