すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利につて平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の下に、私たち多度町民は、人権尊重の町宣言の趣旨にのっとり、人権が尊重される明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、あらゆる人権に関する問題への取り組みを推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、関係機関との緊密な連携の下に、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2,町民等は、本町が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、住民等の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 町は、人権施策を効果的に実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(諮問・協議)
第6条 町は、目的達成のため、必要な事項については、関係機関に諮・協議する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項については、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。