すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念ならびに人権教育および人権啓発の推進に関する法律の下に、私たち長島町民は、人権尊重の町宣言の趣旨にのっとり、「人権が尊重される社会」「明るく住みよい社会」を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むのすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進する。
2,町は、人権施策を推進するにあたっては、国、県及び関係団体と連携協力するものとする。
3,町は、人権が損?される社会の実現に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2,町民等は、県及び町が実施する人権施策に協力するものとする。
(基本計画の策定)
第4条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策に基本となるべき計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2,基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。
‡@人権尊重の基本理念
‡A人権に関する意識の高揚に関すること
‡B膳各号に掲げるもののほか、人権施策を総合的に推進するために必要な事項
3,町長は、基本計画を策定するにあたっては、あらかじめ第6条に規定する審議会の意見を聴くものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、住民等の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第6条 町は、人権施策の円滑効率的な推進を図るため、長島厚人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2,審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。