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御浜町人権尊重のまちづくり条例

2001年4月1日施行

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

 こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念と、御浜町の「人権尊重の町」宣言の趣旨に基づき、不当な差別をなくし人権が尊重される、明るき住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、または事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、女性、子ども、同和問題、障害者、高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、町民等一人ひとりの人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。

2 町は、町と協議して人権施策の推進を図るものとする。

(基本方針)

第4条 町は、人権施策を推進するため、人権施策の基本となる方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 (1) 人権尊重の基本理念。

 (2) 人権施策に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。

(御浜町人権施策審議会の設置)

第5条 町は、目的達成のため、御浜町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、運営に関することは、町長が別にこれを定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期間)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。