すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念と、御浜町の「人権尊重の町」宣言の趣旨に基づき、不当な差別をなくし人権が尊重される、明るき住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、または事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、女性、子ども、同和問題、障害者、高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、町民等一人ひとりの人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町は、町と協議して人権施策の推進を図るものとする。
(基本方針)
第4条 町は、人権施策を推進するため、人権施策の基本となる方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の基本理念。
(2) 人権施策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。
(御浜町人権施策審議会の設置)
第5条 町は、目的達成のため、御浜町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織、運営に関することは、町長が別にこれを定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期間)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。