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鵜殿村人権尊重条例

2001年4月1日施行

 (目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の基本的理念並びに鵜殿村人権尊重の村宣言の趣旨にのっとり、村、及び村民等の責務並びに村の施策その他必要な事項を定めることにより、人権尊重が尊重される、明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。

 (村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、村行政のあらゆる分野において、人権尊重の視野に立った施策の実施に努めるとともに、人権が尊重され守られる社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的かつ計画的に推進するものとする。

 (村民の責務)

第3条 村内に暮すもの、村内の事業所に勤務する者、又は、村内で事業を営むすべての者(以下「村民等」という。)は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 村民等は、村が実施する人権施策に協力するようつとめなければならない。

 (推進体制の充実)

第4条 村は、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むこととする。

2 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取り組みとその充実に努めるものとする。

 (推進体制の充実)

第5条 村は、人権施策を効果的に実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。

 (その他)

第6条 この条例の施行に関してひ必要なじ事項は村長が別に定める。

 附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。