Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
勢和村人権尊重のむらづくり条例

2001年4月1日施行

 (目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の村」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいむらの実現を図ることを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において「村民は」とは、本村に住所を有する者、滞在する者、村内に所在する事業者及び事業所に勤務する者をいう。

 (村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のむらづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

2 村は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。

 (村民の責務)

第4条 村民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。

2 村民は、村などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。

 (基本方針)

第5条 村は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に揚げる事項を定めるものとする。

 (1) 人権尊重の理念。

 (2) 人権施策に関すること。

 (3) 前各号に揚げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。

 (勢和村人権施策審議会の設置)

第6条 村は、目的達成のため、勢和村人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、人権施策に関する事項に関し、村長に意見を述べることができる。

 (審議会の組織等)

第7条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、村長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。

 (委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。