(目的)
第1条 この条例は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であるとする世界人権宣言及び日本国憲法の理念のもと人権尊重の御薗村宣言の趣旨にのっとり、同和問題、子ども、女性、障害者、高齢者及び外国人等の人権に関する問題への取り組みを推進し、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(村の責務)
第2条 村、前条の目的を達成するため、村行政のあらゆる分野において人権尊重の視点にたって取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 村は、人権施策を推進については、国県及び関係団体と連携協力するものとする。
(村民等の責務)
第3条 村内に住所を有する者(法人その他これに類するものを含む。)村内に滞在する者又は村内に所在する事業所の事業主及び当核事業所に勤務する者(以下「村民等」という。)は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 村民等は、県及び村が実施する人権施策に協力するものとする。
(基本方針)
第4条 村長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 人権尊重の基本理念
二 人権に関する意識の高揚に関すること。
三 同和問題、子ども、女性、障害者、高齢者及び外国人等の人権に関する問題について多分野ごとの施策に関
すること。
四 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。
(御薗村人権施策審議会の設置)
第5条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、御薗村人権施策審議会(以下「審議会」と
いう。)を設置する。
2 村長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(審議会の組織等)
第6条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。