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宮川村人権尊重のむらづくり条例

2001年12月1日施行

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の村」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、村及び村民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいむらの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、本村に住所を有する者、滞在する者、村内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のむらづくりの実現に関する施策(以下、「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

2,村は、人権施策を推進するにあたっては、国、県および関係機関との連携協力するものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。

2,村民は、素らなどが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。

(基本方針)

第5条 村は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下、「基本方針」という。)を定めるものとする。

2,基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 人権尊重の基本理念
  2. 人権施策に関すること
  3. 前各号の掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(宮川村人権施策審議会の設置)

第6条 村は、目的の達成のため、宮川村人権施策審議会(以下「審議会」という)を設置する。

2,村長は、基本方針の施策にあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

3,審議会は、人権施策に関し、毎年度、実施状況の報告を求め、村長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第7条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2,委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、尊重が任命する。

3,委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4,委員は、再任することができる。

5,前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は村長が定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

(三重県多気郡宮川村議会 2001年12月21日議決)