(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の村」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、村及び村民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいむらの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「村民」とは、本村に住所を有する者、滞在する者、村内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のむらづくりの実現に関する施策(以下、「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2,村は、人権施策を推進するにあたっては、国、県および関係機関との連携協力するものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2,村民は、素らなどが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。
(基本方針)
第5条 村は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下、「基本方針」という。)を定めるものとする。
2,基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 人権尊重の基本理念
- 人権施策に関すること
- 前各号の掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
(宮川村人権施策審議会の設置)
第6条 村は、目的の達成のため、宮川村人権施策審議会(以下「審議会」という)を設置する。
2,村長は、基本方針の施策にあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
3,審議会は、人権施策に関し、毎年度、実施状況の報告を求め、村長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第7条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2,委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、尊重が任命する。
3,委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4,委員は、再任することができる。
5,前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は村長が定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。