(目的)
第1条 この条例は、すべての人は生まれながらにして自由かつ尊重と権利について平等で個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならないとする「世界人権宣言」及び「日本国憲法」の理念のもとで、三雲町が定める「人権尊重の町宣言」の趣旨にそい、あらゆる人権問題への取り組みを推進し不当な差別のない人々の人権が尊重される明るく住みよい地域社会の実現を図ることを目的とします。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点をもって、まちづくりに関する施策(以下、「人権施策」という。)を積極的に推進していきます。
2,町は、人権施策の推進にあたって、国、県及び関係団体と連携協力を行ないます。
(町民等の責務)
第3条 町及び町内で暮らし又は事業を営むすべての人(以下、「町民等」という。)は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害することをしてはならない責任があります。
2,町民等は、国、県及び町が実施する人権施策に協力するものとします。
(基本方針)
第4条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るために、人権施策の基本となる方針(以下、「人権施策基本方針」という。)を定めます。
2,人権施策基本方針は、次に掲げる事項について明記します。
一 人権尊重の基本理念
二 人権に係わる意識の高揚に関すること
三 人権に係わる各分野の施策に関すること
四 前各号に掲げる事項以外に、人権施策を推進するために必要な事項
(三雲町人権施策審議会)
第5条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議をするため、三雲町人権施策審議会(以下、「審議会」という。)を設置します。
2,審議会は、人権施策に関する事項に関し町長に意見を述べることができます。
(審議会の組織等)
第6条 審議会は、委員8名以内で組織します。
2,委員は、人権に関して識見を有する人のうちから、町長が任命します。
3,委員の任期は2年とします。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間を任期とします。
4,委員は再任が認められます。
5,前各号に定める以外に、審議会の組織の及び運営に関し必要な事項は町長が定めます。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行します。