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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
差別のない明るい飯山市を築く条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念並びに人権尊重都市宣言(平成6年3月16日飯山市議会議決)の精神にのっとり、人権意識の高揚を図ることにより、部落差別等あらゆる差別のない明るい飯山市を築くことを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により市が実施する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市は、国、県及び関係団体と連携し、市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を推進するものとする。

(実態調査の実施)
第5条 市は、第1条の目的を達成するための施策の推進に反映するため、必要に応じ、実態調査を行うものとする。

(審議会)
第6条 差別のない明るい飯山市を築く審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)
第7条 審議会は、市長の諮問に応じ、第1条の目的を達成するための重要事項について調査及び審議する。

(組織)
第8条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)市議会議員

(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第11条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第12条 審議会に書記若干人を置き、市吏員のうちから市長が任命する。

(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附則

(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(飯山市部落解放審議会条例の廃止)
2 飯山市部落解放審議会条例(昭和32年飯山市条例第22号)は、廃止する。

(任期の特例)
3 この条例の規定に基づき最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第9条本文の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(この条例の改廃についての検討)
4 審議会は、国及び県の法的措置等並びに市民の人権意識の状況等を総合的に勘案して必要があると認める場合において、又はこの条例の施行の日から5年ごとに、この条例の改廃について検討し、その結果を市長に建議するものとする。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年飯山市条例第39号)の一部を次のとおり改正する。
 別表中「部落解放審議会の委員」を「差別のない明るい飯山市を築く審議会委員」に改める。