(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、人権意識の高揚を図ることにより、部落差別をはじめあらゆる差別のない明るい伊那市をめざすことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)事業実施に必要な調査・研究
(4)その他目的達成に必要な事業
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定による市の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長するような行為をしないよう努めるものとする。
(審議会)
第4条 第2条に定める事項を調査・審議するため、人権を尊重し差別のない明るい伊那市をめざす審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(部落解放審議会条例の廃止)
2 伊那市部落解放審議会条例(昭和33年伊那市条例第8号)は、廃止する。
(伊那市同和地区住宅新築資金等貸付条例の廃止)
3 伊那市同和地区住宅新築資金等貸付条例(昭和50年伊那市条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例による廃止前の伊那市同和地区住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸し付けた貸付金の償還等については、なお従前の例による。
(趣旨)
第1条 この規則は、人権を尊重し差別のない明るい伊那市をめざす条例(平成1O年伊那市条例第8号)第4条に規定する、人権を尊重し差別のない明るい伊那市をめざす審議会(以下「審議会」という。)の組織・運営その他審議会に必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会に幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(伊那市同和地区住宅新築資金等貸付条例施行規則の廃止)
2 伊那市同和地区住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年伊那市規則第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による廃止前の伊那市同和地区住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定に基づき貸し付けた、貸付金の償還等については、なお従前の例による。