(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、すべての市民の人権の擁護を図り、もつて差別のない明るい上田市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、常に人権意識の高揚に努め、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めなければならない。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市長は、国、県及び関係団体と連携し、市民の人権尊重の精神及び人権意識の高揚を図るための人権に関する教育及び啓発活動を積極的に推進するものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するための施策の推進に反映するため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
(人権救済活動の推進)
第6条 市長は、市民が人権侵害に関する行為をされたと認められるときは、当該市民に対し、人権救済に関する必要な指導及び助言を行うことができる。
(審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、上田市差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第8条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、市議会議員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長のほか、副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。