(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすとともに市民の人権擁護を図り、もって明るく住みよい大町市の発展に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する市の施策に協力するとともに、自らも人権侵害となる行為をしないよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の推進)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会的環境を醸成するため、教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。
(調査研究等の実施)
第5条 市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査研究等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、人権擁護に関する施策を総合的かつ効果釣に推進するため、国、県及び関係団体等と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、人権擁護に関する総合的な施策について調査審議するため、大町市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)関係団体の代表者
(3)市議会議員
(4)その他市長が適当と認める者
(任期)
第9条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(幹事)
第12条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。