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小諸市部落差別等あらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例

平成7年12月19日
条例第35号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別を根本的かつ速やかになくすための必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって市民一人ひとりの人権が尊重され、生きがい、働きがい、住みがいのある小諸市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、市民の自主性を尊重し、本市行政のすべての分野で市民の人権を守り、部落差別等あらゆる差別をしない、させない、許さない社会の形成促進に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 すべての市民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別等あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策等の推進)
第4条 市は、人権思想の普及・啓発及び部落差別等あらゆる差別をなくす教育活動並びに市民福祉の増進等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)
第5条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第6条 市は、部落差別等あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、小諸市部落差別等撤廃人権擁護審議会を置く。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(小諸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小諸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年小諸市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

小諸市部落差別等あらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例施行規則

平成7年12月19日
規則第23号
改正 平成9年3月24日 規則第6号

(目的)
第1条 この規則は、小諸市部落差別等あらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成7年小諸市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(施策等の推進)
第2条 条例第4条に規定する施策は、小諸市総合計画に掲げる次の各号に定めるものとする。
(1)人権意識の高揚に関すること。
(2)同和教育の推進に関すること。
(3)同和対策の推進に関すること。

(審議会の所掌事務)
第3条 条例第6条に規定する審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別等あらゆる差別をなくす施策の推進について審議するものとする。

(審議会の組織)
第4条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1)市議会議員
(2)部落解放運動団体代表者
(3)教育機関関係者
(4)行政機関関係者
(5)人権擁護委員代表者
(6)識見を有する者

(審議会委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。

(審議会会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半敷で決し、可否同数のときは会長が決するところとする。

(関係者の出席)
第8条 会長は、審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(書記等)
第9条 審議会に書記若干名を置き、市職員のうちから市長の同意を得て、会長がこれを任命する。
2 書記は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務部人権同和対策課において処理する。

(補則)
第11条 審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
 附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(小諸市部落解放審議会規程の廃止)
2 小諸市部落解放審議会規程(昭和29年小諸市規則第7号)は、廃止する。
(小諸市組織規則の一部改正)
3 小諸市組織規則(昭和45年小諸市規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
  附則(平成9年3月24日規則第6号)
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

小諸市部落差別等撤廃人権擁護審議会委員名簿

任期:平成10年4月1日〜平成12年3月31日
平成11年6月30日現在

(順不同・敬称略)
高木 蘭子 小諸市議会総務文教委員会
長谷川正昭 小諸市議会総務文教委員会
高瀬 直明 部落解放同盟小諸市協議会
新井 良男 小諸市校長会
新津 利通 小諸公共職業安定所
田中 照作 小諸市人権擁護委員会
小林 保二 小諸市保護司会
櫻井 成孝 小諸市民生児童委員協議会
平井 三男 小諸市身体障害者福祉協会
山口 昭助 小諸市手をつなぐ親の会
土屋 敏子 小諸市女性団体連絡協議会
山浦 幸平 小諸市老人クラブ連合会
花岡  隆 小諸市PTA連合会
柏木  譲 小諸市企業内人権同和教育推進連絡協議会
滝澤 亮一 小諸市区長会