(目的)
第1条 この条例は、国民にすべての基本的人権の享有を保障し法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって平和で差別のない明るい佐久市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 市は、市民の人権意識の向上を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細やかな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、施策を効果的に推進するため、国及び県並びに関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する重要事項について調査審議する機関として、佐久市部落差別撤廃人権擁護審議会(次項において「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、市長が別に定める。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
任期:平成11年11月27日〜平成13年11月26日
市議会議員
重田 悦夫 建設委員
秋山 功 経済委員長
市教育委員会委員
岩井 信人 教育委員長
学識経験者
小林 秀夫 小学校長代表(佐久城山小学校長)
春日 栄幸 中学校長代表(浅間中学校長)
渡辺 史郎 高等学校長代表(野沢北高等学校長)
小林 節生 民生児童委員協議会長
廣岡 朝子 人権擁護委員佐久市部会代表
各種団体代表者
中嶋 英雄 区長会副会長
木内 捷 社会福祉協議会長
高橋 一 部落解放同盟佐久市協議会長
高橋 正二 部落解放同盟佐久市協議会書記長
高橋 弘子 部落解放同盟佐久市協議会女性部代表
花里みどり 女性団体代表
樫山 高士 佐久商工会議所会頭
金井 昭 公民館運営審議会長
武井二三男 青少年育成推進協議会長
中島 和幸 企業同和教育推進連絡協議会長
臼田 早人 身体障害者福祉協会長
倉島 裕 ボランティアすずらんの会代表