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塩尻市差別をなくし人権を擁護する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念と人権尊重都市宣言(平成6年9月16日塩尻市議会議決)の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、市民の人権の擁護を図り、もってだれにも親しまれ愛される塩尻市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権の擁護に関する市の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会的環境を醸成するため、人権教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査研究等の実施)
第5条 市は、第1条の目的を達成するための施策の推進に関し、必要に応じ、調査研究等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 市は、人権の擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(人権擁護審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、人権の擁護に関する重要な事項を調査審議するため、塩尻市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第8条 審議会は、委員1O人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)識見を有する者

(任期)
第9条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第10条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第11条 審議会の会議は、会長か招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第12条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長か別に定める。
 附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(塩尻市部落解放審議会条例の廃止)
2 塩尻市部落解放審議会条例(昭和38年塩尻市条例第9号)は、廃止する。
(塩尻市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和34年塩尻市条例第21号)の一部を次のように改正する。
 別表第2中「部落解放審議会の委員」を「人権擁護審議会の委員」に改める