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大桑村における差別をなくし人権を擁護する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し法の下において平等であることを保障している日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい大桑村(以下「村」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(調査等の実施)

第4条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ調査を行うことができる。

(啓発活動の充実)

第5条 村は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる研修を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行うものとする。

(推進体制の充実)

第6条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

  附 則

この条例は、公布日から施行する。