(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、明るく住みよい上村の発展に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、人権擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない地域社会づくりを推進するため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査研究等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて調査研究等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、人権擁護に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を深め、擁護体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 村は、あらゆる差別をなくすため重要な事項を調査審議する機関として上村社会同和(人権)教育推進協議会をもって充てる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。