(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と、法の下の平等を定めた日本国憲法及び、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言の精神にのっとり、人権を尊重し差別、偏見のない明るい村づくりに寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進し村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、村が実施する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、国、権及び関係団体と連携し、教育及び啓発活動の拡充に努め、差別を許さない世論の形成及び人権尊重の社会的環境づくりを促進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、人権尊重の村づくりのための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(人権尊重の村づくり審議会)
第7条 村長の諮問に応じ、人権の尊重に関する重要な事項を調査審議するため、坂井村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(1)識見を有する者 7人
(2)村議会議員 2人
(3)行政関係職員 1人
(任期)
第9条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長町及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理とし、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、審議会を初めて召集するときは、村長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(幹事)
第12条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、役場の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期間)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(坂井村同和対策審議会条例の廃止)
2 坂井村同和対策審議会条例(昭和50年坂井村条例第6号)は、廃止する。