(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい人権尊重の村づくりに寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚と人権尊重される住みよい村づくりに努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくし人権尊重の村づくりの施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(調査等の実施)
第4条 村は、必要な施策を推進するため、必要に応じ調査を行うことが出来る。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行ない、人権擁護の社会的環境づくりを推進するものとする。
(審議)
第6条 村は、人権尊重の村づくりの重要事項を調査審議するため、清内路村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第7条 審議会委員は、次の各号に揚げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会議員
(3) 関係行政機関
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第9条 審議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会の事務局は、清内路村役場内に置く。
(補足)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布日から施行する。