Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例 人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
諏訪市における差別撤廃と人権尊重推進に関する条例

平成11年3月24日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、差別撤廃と人権尊重に関し、市及び市民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となるべき事項を定めることにより、その取り組みを推進し、もって部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が真に尊重される住みよい社会をめざすことを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進し、人権意識の高揚に努めるものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)事業実施に必要な調査及び研究
(4)その他目的達成に必要な事業

(市民の責務)
第3条 市民は、日本国憲法の理念に沿い相互に基本的人権を尊重し、市が行うあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人を思いやる人権意識の向上に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第4条 市は、施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)
第5条 市長の諮問に応じ、第2条に掲げる事項を調査及び審議するため、諏訪市人権尊重推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、10名以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)識見を有する者
(3)関係団体等の代表者
(4)その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(諏訪市同和対策審議会条例の廃止)
2 諏訪市同和対策審議会条例(昭和49年諏訪市条例第54号)は、廃止する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

諏訪市人権尊重推進審議会規則

平成11年3月24日
規則第9号

(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市における差別撤廃と人権尊重推進に関する条例(平成11年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する、諏訪市人権尊重推進審議会(以下「審議会」という。)の運営その他審議会に必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第3条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)
第4条 会長は、審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)
第5条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事及び書記は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。

(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
 附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(諏訪市同和対策審議会条例施行規則の廃止)
 諏訪市同和対策審議会条例施行規則(昭和49年諏訪市規則第30号)は、廃止する。