(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念並びに「人権尊重の村」宣言(平成7年9月26日豊丘村議会議決)の精神を尊重し、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別のない明るい豊丘村を築くことを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、お互い基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は村民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図る諸施策を推進するため、国県及び関係団体と連携し、推進体制の強化充実に努めるものとする。
第6条 村長の諮問に応じ、第1条の目的を達成するための重要事項を調査審議する機関として豊丘村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員は、10名以内とし、村長が委嘱する。
第7条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。