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奈川村人権尊重の村づくり条例
 (目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下において平等であることを保障する日本国憲法及びすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるとする世界人権宣言の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって差別のない明るい奈川村の実現に寄与することを目的とする。

 (村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野において必要な施策を推進し、村民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。

 (村民の責務)

第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により村が実施する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

 (教育及び啓発活動の充実)

第4条 村は、村民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、国、権及び関係団体と連携し、教育および啓発活動の拡充に努め、差別を許さない世論の形成及び人権尊重の社会的環境づくりを促進するものとする。

 (調査等の実施)

第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

 (推進体制の充実)

第6条 村は、人権尊重の村づくりのための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

 (審議会)

第7条 部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、奈川村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。

 (補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

 附 則

 (施行期間)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

  (部落解放審議会条例の廃止)

2 部落解放審議会条例(昭和49年奈川村条例第37号)は、廃止する。

  (特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年奈川村第5号)の一部を次のよう  に改正する。

  別表中「部落解放審議会委員」を「人権尊重の村づくり審議会委員」に改める。