(目的)
第1条 この条例は、人権擁護に関し、村及び村民の責務を明らかにするとともに、村民の人権意識の高揚を図り、もって真に人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村長は、前条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ積極的に推進するとともに、行政のあらゆる分野において人権尊重の精神が生かされるよう努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、互いに人権を尊重し、自らも人権意識の涵養に努めるとともに、村が実施する人権擁護に関する施策に協力するものとする。
(教育及び啓発活動の推進)
第4条 村長は、村民の人権意識の高揚及び人権擁護に関する理解の普及を図るため、人権教育及び人権啓発活動を推進するものとする。
2 村長は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等と連携し、推進体勢の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条 村長の諮問に応じ、人権擁護に関する施策について調査審議するため、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織等)
第6条 審議会は10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1)人権擁護委員
(2)教育関係者
(3)民生児童委員
(4)村議会の議員
(5)見識を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長)
第7条 審議会に会長をおき、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。