(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、部落差別を始めあらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい浪合村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす為の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、すべての村民の人権が尊重される住みよい村づくりのための施策を総合的に推進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 村は、前条の施策を推進するため、必要に応じ、調査を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 村は、人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等と連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議)
第8条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため重要事項を調査審議する機関として浪合村社会同和教育推進協議会を持って充てる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。