(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、あらゆる差別をなくし人権擁護を図り、もって明るく住みよい根羽村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進し、行政のすべての分野において人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する村の施策に協力するとともに、自らも人権を侵害する行為をしないよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる機会をとらえ教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査研究等の実施)
第5条 村は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて調査研究等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議)
第7条 村は、あらゆる差別をなくすため重要な施策とその実施について根羽村同和教育推進協議会に諮るものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布日から施行する。