(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と人権擁護を図り、もって明るく住みよい長谷村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、あらゆる差別をなくしすべての村民の人権が尊重される住みよい村づくりのための施策を推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、指導者の育成及び関係団体等との協力関係の強化など、啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 むらは、明るく住みよい村づくりに関する重要事項を調査審議する機関として、明るく住みよい長谷村づくり審議会を置く。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。