(目的)
第1条 この条例は、全ての国民の基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念および世界人人権宣言の精神にのっとり、あらゆる差別を無くし、村民一人ひとりの人権が真に尊重される、住み良い社会を目指すことを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、次に揚げる施策を総合的かつ計画的に推進し、人権意識の高揚に努めるものとする。
(1) 人権教育の推進
(2) 啓発活動の推進
(3) 事業実施に必要な調査及び研究
(4) その他目的達成に必要な事業
(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、人を思いやる人権意識の向上に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条 村は、施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第5条 村長の諮問に応じ、人権尊重に関する施策について調査及び審議するため、原村人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に揚げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) その他村長が適当と認める者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期間)
この条例は、平成12年7月12日から施行する。