(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下において平等であることを保障する日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、人権意識の高揚を図ることにより、あらゆる差別のない明るい南箕輪村をめざすことを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、人権教育及び啓発活動の推進、その他目的達成に必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(住民の責務)
第3条 すべての住民は、互いに基本的人権を尊重し、前条の規定により村の施策に協力するとともに、自らも差別し差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(審議会)
第4条 村長の諮問に応じ、第2条に定める施策を審議するため、南箕輪村人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織及び任期)
第5条 審議会は委員15人以内で組織し、その任期は2年とする。ただし、その職にあるため委員となったものの任期は、その職のある間とする。
2 委員は、次に揚げる者の中から村長が任命する。
(1)学校教育関係者及び社会教育関係者
(2)その他識見者
3 審議会に会長を置き、委員が互選する。
4 会長は会務を総理し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名した委員がその職を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置き、村職員のうちから村長が任命する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。