(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であることを保障した日本国憲法の理念と、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の精神にのっとり、あらゆる差別をなくし、市民1人1人の人権が尊重される住みよいまちづくりを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、市が行う施策に協力するとともに、自らも人を思いやる人権意識の向上に努めるものとする。
(教育及び啓発運動の推進)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、人権を尊重する社会環境を醸成するため、教育及び啓発運動の推進に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 市は、施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第6条 市長の諮問に応じ、人権尊重に関する施策について調査及び審議するため、茅野市人権尊重審議会を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1目から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茅野市人権尊重に関する条例(平成12年条例第15号)第6条の規定に基づき、茅野市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)市議会議員
(3)その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事及び書記は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。