(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、人権尊重の意識高揚を図ることにより、部落差別をはじめあらゆる差別のない明るい千曲市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)人権教育の推進
(2)啓発活動の推進
(3)事業実施に必要な調査および研究
(4)前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定による市の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(審議会)
第4条 この条例に定める重要な事項を調査審議するため千市差別撤廃人権擁護審議会を置く。
(委任)
第5条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。