(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法を基本理念とし、生命・身体の安全にかかわる事象や、社会的身分、門地、人権、信条、性別、障害等による不当な差別やその他の人権侵害などあらゆる差別の根絶と、村民すべての人権が真に尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な社会環境の整備を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、自らが人権を擁護する社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権にかかわる施策を総合的に推進するものとする。
(推進体制の充実)
第5条 村は、施策を効果的に進めるため、国、県及び関係団体との連携を強め推進体制の充実に努めるものとする。
(推進会議)
第6条 村に、宮田村人権擁護推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2,推進会議は、人権擁護に関する重要事項を調査審議し、施策を効果的に進めるとともに、村長の諮問に応じて答申することができる。
(推進会議の組織及び任期)
第7条 推進会議は12人以内で組織し、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2,委員は、次に揚げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1)人権擁護委員
(2)村議会議員
(3)教育委員
(4)社会教育委員
(5)識見を有する者
(会長)
第8条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2,会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3,会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 推進会議は、会長が招集し、議長となる。
2,推進会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3,推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときはときは、議長の決するところによる。
4,推進会議は、必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。