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中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例

平成8年12月18日
条例第21号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって市民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るい中野市の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市は、国、県及び関係団体と連携し、市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進するものとする。

(実態調査の実施)
第5条 市は、第1条の目的を達成するための施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(審議会の設置)
第6条 部落差別等あらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する事項について、市長の詰問に応じて調査審議するため、中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第7条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)関係団体から推薦のあった者

(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第10条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第11条 審議会の庶務は、民生部同和対策室において行う。

(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中野市部落解放審議会条例の廃止)
2 中野市部落解放審議会条例(昭和29年中野市条例第28号)は、廃止する。
(この条例の改廃についての検討)
3 審議会は、国及び県の法的措置並びに市民の人権意識の状況等を総合的に勘案して必要があると認める場合において、この条例の改廃について市長に建議できるものとする。