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松本市部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する条例

平成11年3月12日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の精神にのつとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もつて明るく住みよい松本市を築くことを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するとともに、行政のすべての分野において、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に協力するとともに、自らも人権侵害となる行為をしないように努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成に寄与するため、人権に関する教育及び啓発事業への取組みを図るものとする。

(調査研究等の実施)
第5条 市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査研究を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 市は、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、差別の撤廃及び人権の擁護に関する総合的な施策について調査審議する機関として、松本市差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員は、20人以内で組織し、その任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(松本市同和対策審議会条例の廃止)
2 松本市同和対策審議会条例(昭和44年条例第39号)は、廃止する。

松本市差別撤廃人権擁護審議会規則

平成11年3月12日
規則第4号

(趣旨)
第1条 この規則は、松本市部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する条例(平成11年条例第2号)第7条の規定に基づき、松本市差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の区分)
第2条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)知識経験者
(3)市職員

(会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときに、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(松本市同和対策審議会条例施行規則の廃止)
2 松本市同和対策審議会条例施行規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。

松本市差別撤廃人権擁護審議会委員

平成11年4月1日現在

市議会議員
  上條 洋幹 市議会総務委員会委員長
  池田 国昭 市議会総務委員会副委員長
知識経験者
  佐々木文夫 部落解放同盟松本市協議会会長
  深井けさえ 部落解放同盟松本市協議会浅間支部長
  小野 和男 全日本同和会長野県連合会事務局長
  佐々木統一 長野県部落解放連合会松本市協議会会長
  横水  肇 部落解放推進の会松本市協議会会長
  古川 寿一 会社役員(市民タイムス顧問) 
  折井理知子 松本地区更生保護婦人会委員
  内田 都子 松本市保育専門指導員
  小原 新市 松本市町会連合会会長
  野口  宏 松本市社会福祉協議会副会長
  草間 清子 松本市人権擁護委員協議会委員
  百瀬 光秋 松本市企業同和教育推進連絡協議会副会長
  高田 充也 松本市公民館館長会会長
  宮下 正夫 松本市勤労者協議会連合会副会長
  水城 雅子 松本市婦人団体連絡協議会幹事
  三輪 正人 松本市身体障害者福祉協会会長
市職員
  松村 好雄 松本市助役
  竹淵 公章 松本市教育長