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池田町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくす条例

平成9年3月21日
条例第1号

池田町部落解放審議会条例(昭和48年池田町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この条例は、国民的課題である部落差別の撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくし、日本国憲法によって保障された人間の自由と平等に関する基本的人権を町民一人ひとりが自覚し、差別のない明るい池田町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 町は部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、人権擁護、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育及び文化の向上等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力関係を強化し、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会づくりを推進するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、池田町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)
第9条 審議会は、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項について、町長の諮問に応じ調査審議するものとする。

(組織)
第10条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1)識見を有する者
(2)議会の議員
(3)関係官庁の職員

(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第12条 蕃議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第13条 会議は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)
第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(幹事)
第15条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、職員の中から町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。’

(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成9年4月1日から施行する,