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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
臼田町における部落差別の撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例
(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法、国の同和対策審議会答申及び世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るとともに、差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成を町民的課題として、差別のない明るい臼田町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する啓発活動及び必要な施策を総合的かつ計画的に推進するとともにすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に積極的にかかわり、自らも実践者となるよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第4条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体との協力強化などきめ細やかな啓発事業の取り組みと、啓発組織の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、体制の充実を図り、国・県及び人権関係団体等との連帯を促進するものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、臼田町部落差別撤廃人権擁護審議会を設置する。

(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
 附 則
 この条例は、平成7年4月1日から施行する。