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小布施町におけるあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成7年3月29日
条例第31号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法を基本理念として、もっとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、在日外国人、障害者及び女性等への差別など、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにそれらの差別の撤廃と人権擁護を図り、もって差別のない明るい文化都市小布施町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るための啓発を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住み良いまちづくりのための施策を総合的に推進するものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる啓発媒体を活用するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりを推進するよう努めるものとする。

(推進の充実)
第7条 町は、諸施策を効果的に推進するため、国・県等の事業推進に協力し、推進の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、小布施町におけるあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(小布施町部落解放審議会条例の廃止)
2 小布施町部落解放審議会条例(昭和30年小布施町条例第20号)は、廃止する。
(特別織の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別織の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小布施町条例第12号)の一部を次のように改正する。
 別表中「部落解放審議会委員」を「小布施町におけるあらゆる差別撤廃・人権擁護審議会委員」に改める。