(目的)
第1条 この条例は、人類普遍の権利として、基本的人権を保障する日本国憲法を遵守し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって差別のない明るい「人権尊重の町宣言」にふさわしい軽井沢町の実現を目指すことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、あらゆる機会を通じて人権意識の高揚に努め、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、部落差別をはじめあらゆる差別を許さない基本理念を尊重し、常に自己啓発に努めるとともに、差別をなくすための施策に積極的にかかわり、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。