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小海町差別撤廃人権擁護に関する条例

平成7年3月23日
条例第3号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であるとした日本国憲法と、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と自由人権思想の普及高揚を図り、もって平和で明るい小海町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の普及高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすため、町及び人権関係団体が実施する人権擁護のための施策に協力し、お互いに人間の尊厳を大切にするものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、人権擁護の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(1)自由人権思想に関する啓発及び普及をすること。
(2)民間における人権擁護運動の助長に努めること。
(3)その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体との協力関係の強化など、きめ細やかな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 この条例に定める重要事項を調査審議する機関として、小海町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(小海町部落解放審議会条例の廃止)
2 小海町部落解放審議会条例(昭和52年小海町条例第23号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第4号)の一部を次のように改正する。
 別表中「部落解放審議会委員」を「差別撤廃人権擁護審議会委員」に改める。


小海町差別撤廃人権擁護審議会委員名簿

任期:平成11年6月1日〜平成13年5月31日

町議会議員
  篠原二三男 総務文教常任委員
 ◎新津 文夫 総務文教常任委員
  土橋 洋一 経済建設常任委員
識見者
  小池 宗美 公民館長
 ○依田 武夫 人権擁護委員
  畠山不二枝 人権擁護委員
  井出とら江 社会教育委員
  上原丑之助 民生児童委員
教育関係者
  桜井 裕記 小海高校校長
  古田 祥平 小海中学校長
  相場 洋威 北牧小学校長
  中沢  裕 小海小学校長

◎=委員長、○=副委員長