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坂城町差別撤廃人権擁護に関する条例

平成6年9月29日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって心豊かで明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する啓発活動及び必要な施策(以下「施策等」という。)を、総合的かつ計画的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する施策等に協力するとともに、自ら差別及び人権侵害をしないよう努めるものとする。

(調査等の実施)
第4条 町は、施策等の策定及び推進を図るため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第5条 町は、施策等を効果的に推進するため、国、県、人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第6条 差別撤廃人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、坂城町差別撤廃人権擁護審議会を置く。

(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。
(坂城町部落解放審議会条例の廃止)
2 坂城町部落解放審議会条例(昭和47年条例第26号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。
 別表中「部落解放審議会」を「差別撤廃人権擁護審議会」に改める。

坂城町差別撤廃人権擁護審議会規則

平成6年9月29日
条例第16号

(趣旨)
第1条 この規則は、坂城町差別撤廃人権擁護に関する条例(平成6年条例第11号)第6条に規定する坂城町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)教育関係者
(3)学識経験者
(4)部落関係者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、非公開にすることができる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。
  附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。
(坂城町組織規則の一部改正)
2 坂城町組織規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の同和対策課同和対策係の項中
「(4)部落解放審議会に関すること。」を「(4)差別撤廃人権擁護審議会に関すること。」に改める。