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佐久町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成6年12月22日
条例第23号

 町及び町民は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない、差別を許さない世論の形成及び人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつすみやかに差別撤廃を図りもって差別のない明るく住みよい佐久町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識高揚に努めなければならない。

(施策の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条  町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を実施するものとする。

(啓発活動の充実)
第6条  町は、町民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かく啓発事業に取り組むとともに啓発組織の充実及び指導者の育成に努め、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項について調査審議するため、佐久町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員20人以内で組織する。
3 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
  附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(佐久町部落解放審議会条例の廃止)
2 佐久町部落解放審議会条例(昭和32年佐久町条例第11号)は、廃止する。
(佐久町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 佐久町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(昭和38年佐久町条例第5号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の区分の項中「部落解放審議会委員」を「部落差別撤廃人権擁護審議会委員」に改める。