(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法によって保障された自由と平等に関する基本的人権を町民が遵守し、町の責務、町民の責務等について必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって平和で明るい真田町の発展に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する総合的な施策を推進するとともに、町民の人権尊重の意識高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び人権侵害をしないよう努めるものとする。
(調査等の実施)
第4条 町は、施策等の策定及び推進を図るため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(審議会の設置)
第5条 あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する施策等の重要事項を調査審議するため、真田町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第6条 審議会は、あらゆる差別撤廃と人権の擁護に関する施策等の重要事項について、町長の諮問に応じ調査審議するものとする。
(組織)
第7条 審議会は、委員18名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1)識見を有する者
(2)町議会議員
(3)関係官庁の職員
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(真田町部落解放審議会条例の廃止)
2 真田町部落解放審議会条例(昭和45年真田町条例第35号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年真田町条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表中「部落解放審議会委員」を「人権擁護審議会委員」に改める。
(委員の任期の特例)
4 第8条の規定については、平成7年度任命の委員にかぎり、任期は、平成9年3月31日までとする。