(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等について、必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって平和で明るい信濃町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように積極的に努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するように努めるものとする。
2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行なうように努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関孫団体等との協力関係を密にし、きめ細かな啓発活動を積極的に推進するとともに、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、この条例に定める重要事項を調査、審議する機関として、信濃町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 信濃町部落解放審議会条例(昭和55年7月1日条例第14号)は廃止する。
(趣旨)
第1条 この規則は、信濃町差別撤廃人権擁護条例(平成11年信濃町条例第7号)第8条に規定する信濃町差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会委員は、13名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)各種団体の代表者
(4)町職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
(幹事)
第8条 審議会に必要があるときは幹事を置くことが出来る。
2 幹事は町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は審議会の所掌事務について委員を補佐する。
附則
この規則は、平成11年4月1日より施行する。