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下諏訪町人権尊重に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民の基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、あらゆる差別を無くし、町民一人一人の人権が真に尊重される、住み良い社会を目指すことを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、町民の人権尊重の高揚に努めるとともに、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、人を思いやる人権意識の高揚に努めるとともに、町の施策に協力するものとする。

(教育及び啓発活動の推進)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、人権を尊重し、遵守する社会環境を醸成するため、教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第5条 町は、施策を総合的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)
第6条 町長の諮問に応じ、人権尊重に関する施策について調査審議するため、下諏訪町人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)関係団体の代表者
(4)その他町長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)
第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年町条例第3号)により支給する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

下諏訪町人権尊重審議会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、下諏訪町人権尊重に関する条例(平成12年町条例第27号)第6条の規定により、下諏訪町人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
  附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 施行日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、町長が行う。

下諏訪町人権尊重推進本部設置要綱

(目的)
第1条 この要綱は、人権尊重に関する施策の円滑な推進及び「人権教育のための国連10年」の総合的な推進を図るため、庁内関係課等をもって組織する下諏訪町人権尊重推進本部(以下「推進本部」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)人権尊重に関する施策の意見交換、連絡調整に関すること。
(2)人権問題の庁内啓発、研修に関すること。
(3)「人権教育のための国連10年」の総合的な推進に関すること。
(4)その他目的を達成するために必要なこと。

(組織)
第3条 推進本部は、本部長、本部員及び幹事をもって組織する。
2 本部長は、町長があたり、本部長に事故あるときは、助役がその職務を代理する。
3 本部員及び幹事は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。
2 本部員は、部務の執行にあたる。
3 幹事は、本部長の命を受けて部務の事務に従事する。

(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部会議及び幹事会議とし、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長、本部員及び幹事をもって構成する。
3 幹事会議は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長は総務課長をもって充てる。

(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
  附則
 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

<本部>
町長(本部長)
助役(職務代理)
収入役
教育長
総務課長
企画財政課長
税務課長
住民課長
保健衛生課長
社会福祉課長
高齢者福祉課長
商工観光課長
農林課長
建設課長
都市整備課長
水道温泉課長
会計課長
消防課長
学校教育課長
生涯学習課長
議会事務局長

<幹事>
総務課長(幹事長)
総務課庶務係長
職員係長(職員教育)
住民係長(人権擁護)
社会福祉係長(同和対策)
生涯学習係長(同和教育)
学校教育係長(学校同和教育)
工業係長(企業同和)