(目的)
第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念並びに世界人権宣言の精神を尊重し、人権擁護を図ることにより、部落差別をはじめあらゆる差別のない明るい信州新町を築くことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(施策の推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、すべての町民の人権が擁護される住みよい町づくりのための施策を総合的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、国、県及び関係団体と連携し、町民の人権擁護を図るために啓発活動を積極的に推進するものとする。
(審議会)
第6条 信州新町人権擁護差別撤廃審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第7条 審議会は、町長の諮問に応じ、第1条の目的を達成するための重要事項について調査及び審議する。
(組織)
第8条 審議会は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)人権関係機関、団体の者
(3)知識経験者
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(信州新町部落解放審議会条例の廃止)
2 信州新町部落解放審議会条例(昭和32年信州新町条例第2号)は、廃止する。
(信州新町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
3 信州新町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和35年信州新町条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表1中部落解放審議会の委員を人権擁護差別撤廃審議会の委員に改める。